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一般取引条件

2017.12.11からのバージョン
1. 一般
1.1 企業、公法上の法人および公法上の特別基金に関するすべての契約および申し出は、以下の条件に基づくものとし、いかなる場合も、注文または配送もしくはサービスの受領によって承諾されたものとみなされます。本条件を承諾した方は、同時に、本条件が将来の注文、コールオフ、承諾にも適用されることを認めます。特別な契約条件で当社が別段の定めをしない限り、法律は消費者とのビジネス関係にのみ適用されるものとします。当社は、消費者紛争解決法(VSBG)の意味における紛争解決手続きに参加する用意はなく、その義務もありません(§36 VSBG)。
1.2 お客様または購入者の逸脱した条件で、当社が書面で受け入れないものは、当社が明示的に異議を唱えなかったとしても、当社を拘束しないものとします。お客様が乖離した条件に基づいてご注文された場合、当社は当社の一般条件に基づいてのみご注文を受け付けるものとします。
特に、当社は、第6条に基づく拡張された所有権の保持に関する当社の規定に基づき、例外なく、注文された商品をお客様に引き渡すものとし、それにのみ基づいて、当社は所有権を調達する義務を果たすものとします。
1.3 ご注文は、当社が書面、テレコピー、または適格な電子署名を付した電子メールで確認するまで受理されたとはみなされないものとします。
1.4 その他のすべての契約や法的に関連する宣言も書面で行う必要があります。
2. 配信またはパフォーマンスの時間
2.1 引渡しまたは履行の時期については、おおよそのみ合意されたものとみなします。注文確認書の発送日に開始し、その終了時までに商品が工場・倉庫から出荷された場合、または発送可能な場合には商品の発送準備が整った旨の通知がなされた場合、またはサービスの履行が申し出られた場合には、遵守されたものとみなします。この通知または申し出は、書面で行うものとします。
2.2 納期が早まった場合は、当初合意した日付ではなく、この日付が決定的な意味を持つものとします。
2.3 正しく、タイムリーな自己配達が予約されています。
2.4 引渡しまたは履行の時期は、引渡しまたは履行の遅延の範囲内であっても、当該状況において合理的な注意を払っていたにもかかわらず、当社が回避できなかった不測の障害が発生した場合には、当該障害が当社の施設または当社の下請業者の施設のいずれで発生したかにかかわらず、合理的に延長されるものとします。例えば、業務上の混乱、公的な介入、労働争議、必須の原材料、部品、サブアセンブリおよび商品の引渡しの遅延などです。ストライキやロックアウトが発生した場合も同様とします。当社は、そのような支障が生じた場合には、義務を負うことなくお客様にお知らせします。このような障害が発生した場合、当社はいかなる場合においても、部分的な履行を行うか、または契約から離脱する権利を有するものとします。この場合、お客様側の損害賠償請求は、第8項に基づいて除外されます。
2.5 引渡しまたは履行の時期に影響を与える可能性のある契約の修正が後に行われた場合、この点に関して特別な合意がなされていない限り、引渡しまたは履行の時期は合理的な範囲で延長されるものとします。
2.6 納品または履行期限(延長分を含む)が3ヶ月以上超過した場合、購入者は納品または履行がまだ実行されていない場合に限り、契約を撤回する権利を有するものとします。購入者側の損害賠償請求は、第8条に基づいて除外されます。
2.7 第2項の規定は、回収時間および回収日に準用されます。期限内に商品を回収できなかった場合は、購入者および/または購入者側の受領不履行となります。
3. 価格
3.1 固定価格が明示的に合意されていない注文については、納品日または履行日に有効な当社の定価で請求するものとし、定価がない場合は、当社の合理的な裁量により請求するものとします。
3.2 当社は、それぞれの法定税率で付加価値税を追加請求する権利を有するものとします。
3.3 さらに、いかなる場合でも、梱包、運賃、郵送料、価値保証、旅費、旅費、追加のケータリング費用は追加で請求されるものとします。これは、合意された部分配送、部分サービス、エクスプレス配送またはサービスに対する追加費用にも適用されます。
3.4 以下は、明示的に合意された固定価格の場合にも適用されるものとします。納品期間または履行期間内に、原材料や補助材料の価格の変更、または賃金の変更が発生した場合(上記第2項参照)、当社は、当社の合理的な裁量により、価格を再決定する権利を有するものとします。
4. 支払い
4.1 当社の支払請求は、請求書または同等の支払予定表を受領した時点で支払期限が到来し、遅延なく履行されるものとします。お客様は、請求書または同等の支払予定表を受領してから30日以内、ただし期日および当社の納入物またはサービスの受領後30日以内に支払いを行わない場合、債務不履行となります。30日までの支払期間を設定しても、これは変わりません。当社が30日を超える支払期間を付与した場合、お客様がこの支払期間の満了までに支払いを行わない場合、お客様は債務不履行となります。
4.2 債務不履行期間中は、当社の支払請求権に対して、ドイツ連邦銀行が公表している各基準金利の8%ポイント上乗せした利率で利息を請求します。この金利の代わりに、当社は、お客様の支払遅延中に、少なくとも当社のそれぞれの報酬請求額に相当する金額の銀行の信用取引を行う場合には、当座貸越手数料を含む当座貸越設備のために当社の銀行が請求する利息分の高い利息を請求する権利を有するものとします。これにより、当社はさらなる損害賠償を請求することができます。
4.3 為替手形は、例外的に、個々のケースに応じた合意により、抗議の保証なしに履行を理由としてのみ受け入れられるものとし、割引可能であることを条件とし、請求額の繰延べを除外するものとする。支払いが滞った場合(第4.1項参照)、当社はいつでも、為替手形の返却と引き換えに即時現金払いを要求する権利を有するものとします。顧客、為替手形の発行者、引受人、裏書人のいずれかの財務状況が悪化し、その結果、当社の支払請求権の履行が危ぶまれる場合、当社は、顧客が為替手形を保持している場合であっても、為替手形の返却による即時の現金支払に代えて、当社が設定する合理的な期間内に顧客に対して十分な担保を要求することができます。
4.4 支払遅延(第4.1項参照)が発生した場合、過去の注文からの遅延も含めて、当社は警告または期限を定めることなく契約を解除し、損害賠償を請求する権利を有するものとします。前記の担保が期限内に提供されない場合も同様とします。
4.5 当社は、契約締結後に、お客様の支払能力の欠如により当社の反対給付請求が危険にさらされていることが明らかになった場合、お客様に対して当社に課せられている商品の引渡し、仕事の遂行、その他のサービスの提供を拒否する権利を有するものとします。当社の履行拒否権は、当社の支払請求が満たされた場合、またはそのための担保が提供された場合には適用されなくなります。さらに、当社はお客様に合理的な期間を設定する権利を有し、その期間内にお客様は当社の履行の対価として支払いを行うか、またはそのための担保を提供するかを自らの裁量で決定するものとします。
4.6 お客様は、当社が書面で認めていない、または法的に確立されていない反訴に対して、相殺したり、留置権を主張したりすることはできないものとします。
5. 危険の移転、出荷、貨物
5.1 商品がお客様に回収された場合、またはお客様に送付された場合、商品の偶発的な損失および偶発的な劣化のリスクは、商品が当社の出荷業者に引き渡された時点で、ただし遅くとも工場または倉庫を離れた時点で、履行地からの出荷であるかどうか、また誰が運賃を負担するかにかかわらず、お客様に移転するものとします。また、購入者が当社を運送業者として委託した場合には、購入者による回収とみなされます。商品の発送準備が完了しているにもかかわらず、当社の責任によらない理由で発送または受領が遅延した場合、発注者または顧客が発送準備完了の通知を受領した時点で、危険は発注者に移転するものとします。
5.2 当社は、梱包および発送を手配する権利を有しますが、義務ではありません。その場合は、当社の合理的な判断によるものとします。
6. タイトルの保持
6.1 納入された商品は、当社とお客様との間の取引関係から生じるすべての請求権が完全に支払われるまで、当社の所有物となります。現行の請求書に個々の請求権が含まれていても、また残高があっても、その認識は所有権の保持に影響しないものとします。支払いは、当社が予約なしで対価のすべてを受け取ったときにのみ行われたとみなされます。
6.2 お客様は、所有権留保の対象となる商品を通常の事業過程において再販売する権利を有しますが、担保に供したり、譲渡したりすることはできません。購入者は、信用による所有権留保の対象となる商品を再販する際に、当社の権利を確保する義務があります。
6.3 購入者はここに、所有権の留保を条件とした商品の再販から生じる購入者の請求権を当社に譲渡し、当社はこの譲渡を受け入れます。譲渡および当社の回収権にかかわらず、お客様は、当社に対する義務(第4.1条参照)の不履行がなく、かつ、財政破綻していない限り、回収する権利を有するものとします。お客様は、当社の要請に応じて、回収に必要な譲渡債権の情報を提供し、債務者に譲渡の通知を行います。
6.4 所有権留保の対象となる商品の処理または加工は、当社に代わってお客様が行うものとし、それによって当社に生じる義務はないものとします。予約品を当社に属さない他の加工品と加工、結合、混合または混成する場合、当社は、加工、結合、混合または混成の時点で、他の加工品に対する予約品の価値の割合で、結果として生じる新商品の共有持分を得る権利を有するものとします。お客様が新商品の単独所有権を取得した場合、契約当事者は、お客様が所有権留保の対象となる加工品または結合品、混合品または混成品の価値に応じて新商品の共同所有権を当社に付与し、この商品を当社のために無償で保管することに同意します。
6.5 所有権留保の対象となる商品が、加工、結合、混合、またはブレンドの有無にかかわらず、他の商品と一緒に再販売される場合、上記で合意した事前譲渡は、他の商品と一緒に再販売される所有権留保の対象となる商品の価値にのみ適用されるものとします。
6.6 お客様は、所有権留保の対象となる商品または事前に割り当てられた請求権に対する第三者による強制措置があった場合、直ちに当社に通知し、介入に必要な書類を提出しなければなりません。
6.7 当社は、上記の規定に基づき当社が権利を有する有価証券を、その価値が担保されるべき債権を20%上回る範囲で、お客様の要請に応じて当社の裁量で解除することを約束します。
6.8 契約締結後、購入者の支払不能により当社の反対給付請求が危うくなることが明らかになった場合、当社は所有権留保の対象となる商品を当社に返還するよう要求する権利を有するものとします。お客様側の支払遅延(第4.1項参照)の場合、または第4.4項の条件を満たした場合も同様とします。 第6.4項に基づき当社が権利を有する予約商品または共有権を取り戻して引き取ることは、契約の解除とみなします。
6.9 お客様の組織または従業員を含む第三者の加害行為により当社の予約資産が損なわれた場合、お客様は、いかなる場合も、お客様自身の責任が継続するか否かにかかわらず、結果として生じる当該第三者に対する損害賠償請求権を当社に譲渡するものとします。私たちはこの課題を受け入れます。
6.10 所有権の留保に基づき当社が引き取る場合、それによって生じるすべての費用、特に輸送費、検査費、再調整費はお客様の負担とします。これに関連して、お客様が契約に違反した場合、特に第4.1項に基づく支払いを怠った場合、または第4.4項の条件が満たされた場合、当社はお客様に対して不履行による損害賠償を請求する権利を有するものとします。このような損害賠償請求に加えて、お客様は当社に対し、適切な金額の一括処理手数料を支払う義務があります。ただし、処理の結果、この点に関して当社に追加の損害が発生していないこと、または損害額がそれに応じて低いことをお客様が証明しない限り、当該商品の総注文額の20%を超えないものとします。当社は、引き取った商品の価値を引き取り時にお客様にクレジットするものとし、当社の合理的な裁量によりこの価値を決定するものとします。お客様は、この値がより高いことを証明する権利を有します。
7. 保証、責任および欠陥の通知
7.1 保証は、商品の適切な使用、保管、または輸送にもかかわらず、欠陥が発生した場合にのみ適用されます。設置を目的とした商品の場合、購入者がそれぞれの用途に適した方法でテストし、適切な期間使用して苦情が出ないことも必要です。本条項の前提条件の存在については、購入者が立証責任を負うものとします。
7.2 当社は、お客様から書面でその旨を通知され、かつ書面で明示的に請け負っていない限り、商品の使用性、有用性、耐荷重性、保管または輸送性など、一般的な慣習に反する保証または責任を負わないものとします。さらに、ドイツ国内および海外での公的な承認、要求、命令などについても、それに対応する形で一切の責任を負いません。
7.3 商品に欠陥がある場合、または保証された特性を欠いている場合、あるいは、第7.1 .または第7.2項に基づいてお客様の保証請求が除外されない保証期間内に欠陥が発生した場合、以下が適用されるものとします。当社は、当社の裁量により、商品の欠陥部分の代替品を提供するか、欠陥を修正する義務があります。また、交換配送の場合、当社は購入者に対し、欠陥のある商品の除去、修理または配送された欠陥のない商品の設置または装着に必要な費用を補償する義務を負います。
当社が行う修正の場合には、当社の費用負担で、欠陥のある商品を除去し、欠陥のない商品を設置または装着することも含まれます。
代替品の納入の場合、欠陥のある商品の除去および修理または納入された欠陥のない商品の設置または装着にかかる費用が不均衡である場合、当社は、費用の払い戻しを合理的な金額に制限する権利を有するものとします。
7.4 自明でない欠陥の通知には、1年間の除外期間が適用されます。
7.5 購入者が商人の場合は、以下の通りとします。ただし、認識可能な欠陥の場合は、遅くとも受領後10日以内に、認識不可能な欠陥の場合は、認識可能になった後、遅滞なく当社に通知しなければなりません。さらに、お客様は、商品に明らかな輸送上の損傷がないか、同一性と数量を直ちに検査し、不適合があった場合は直ちに当社に通知する義務があります。欠陥または苦情の通知は、いかなる場合も書面で行わなければなりません。通知が適切な形式または時間で行われなかった場合、商品は承認されたものとみなされます。
7.6 保証期間は1年間で、購入者への商品の引渡し時、または購入者の危険範囲内の理由で引渡しが遅れた場合は引渡しの可能性がある時点から開始されます。
7.7 交換品の提供や欠陥の修正を行わずに、当社に与えられた合理的な猶予期間が経過した場合、または欠陥の修正が失敗した場合、お客様は、最終的な技術的解明がなされた場合に限り、自らの裁量により、当社の支払請求額を減額するか、または契約を解除する権利を有するものとします。購入者側の損害賠償請求は、これらの場合、第8条に従って除外されます。
7.8 ただし、当初の保証期間は新たに開始されるものではなく、交換用の納品物および修正作業にも適用されるものとします。
7.9 車両用部品の場合、当社の部品が装着された車両に発生した事故については、原因の如何を問わず、第8項に基づく損害賠償請求権は排除されるものとします。
7.10 当社の書面による同意なしに、第三者または購入者や顧客が商品の修理を行った場合(試みた場合も含む)、いかなる保証請求も失効するものとします。ただし、商品の欠陥が前述の行為に起因しないことをお客様が証明した場合は、この限りではありません。
7.11 当社が提供したサービスについては、第8条に基づき、購入者による損害賠償請求を排除します。
8. 損害賠償請求について
  当社がお客様側の損害賠償請求を排除する限りにおいて、当社側の過失による義務違反、または当社の法定代理人もしくは代理店の意図的な義務違反に基づく生命、身体または健康への傷害に起因する損害賠償、および当社側の重過失による義務違反、または当社の法定代理人もしくは代理店の意図的もしくは重過失による義務違反に基づく損害賠償には適用されないものとします。
9. 制限
  お客様側の損害賠償請求は、当社が不正行為を行った場合または第8項に該当する場合を除き、1年後に時効となります。
10. 演奏場所
  履行場所は、当社の判断により、EggstättまたはRegenstaufとします。
11. 準拠法および管轄裁判所
11.1 購入者または顧客と当社との間の法的関係は、ドイツ連邦共和国の法律に排他的に準拠するものとします。
11.2 購入者または顧客が商人、公法上の法人または公法上の特別基金である場合、当社の判断により、ローゼンハイムまたはレーゲンスブルクを管轄地とします。
11.3 国境を越えた取引においては、国際物品売買契約に関する国連条約が適用されますが、特に納期、価格、支払い、危険負担の移転、発送および運賃、所有権の留保、保証、責任および欠陥の通知、その他の損害賠償請求、履行地に関しては、当社の一般取引条件の特別規定が優先されるという但し書きがあります。
12. 分離可能条項
  上記の規定の全部または一部が法的に無効な場合でも、残りの規定の法的有効性は影響を受けないものとします。